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 同性婚を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反だとして、九州の同性カップル3組6人が国を訴えた訴訟の控訴審判決が13日午前11時、福岡高裁で言い渡される。国による立法の動きが見られない中、同種の訴訟では、高裁レベルで「違憲」判決が続いており、3件目の今回が流れに沿うものとなるか注目されている。

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同性婚訴訟の争点と司法判断

 裁判のポイントは憲法の条項について高裁がどう判断するかだ。原告は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するとしている24条1項、「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」と定めた24条2項、「法の下の平等」を保障した14条、「幸福追求権」を定めた13条に反する、などと主張している。

 昨年6月の一審・福岡地裁判決は24条2項について違憲の一歩手前の「違憲状態」と判断。「個人の尊厳に照らして到底看過できない」と指摘した。だが、「両性」という文言を踏まえ24条1項を「男女の婚姻を想定している」と述べるなど他の条項については「合憲」とした。

 同種の訴訟は全国5地裁で計6件起こされており、一審では違憲が札幌と名古屋の2件、違憲状態がこの福岡地裁判決と東京2件の計3件、合憲が大阪の1件と判断が分かれたが、二審の高裁では「違憲」判決が2件続いている。

 札幌高裁は今年3月、憲法24条1項について「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含む」と指摘し、同性婚も異性婚と同程度に保障していると認定。東京高裁も10月、「同性間に配偶者としての法的身分関係を認める規定を設けていないことは、重要な法的利益について合理的な根拠に基づかず、性的指向により法的な差別的取り扱いをするものだ」として、憲法14条と24条2項に違反していると判断した。

 九州訴訟弁護団の石田光史弁護士は東京高裁判決について「勢いをつける良い判決だった」と評価。その上で「憲法24条1項で同性同士の結婚の自由を認めるとともに、パートナーシップ制度など他制度の可能性をにおわすことはしないでほしい」と更に踏み込んだ内容も期待する。

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